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東京地方裁判所(原告:株式会社ネクサスプロパティマネジメント)による判決のお知らせ
お知らせ2025年11月25日、当社に対して原告・株式会社ネクサスプロパティマネジメント(代表:廣兼卓真氏)が提起していた名誉毀損等に関する損害賠償請求訴訟(令和7年(ワ)第9329号)」 について、東京地方裁判所(民事第12部)にて判決が言い渡され、原告の請求はいずれも棄却されました。
本判決により、当社の主張が全面的に認められたことをご報告いたします。
■判決の概要
当社は2023年4月にブログ記事「ネクサスプロパティマネジメント社の内定取り消し問題」を公開しました。
内容はYouTube「おは養分チャンネル」運営で知られている廣兼卓真氏のXアカウント「ぼのぼのですよ」での求人募集から内定取り消しに至った経緯を紹介し、その事例をもとに求人応募の注意点について啓蒙を目的とした記事になります。
これに対し、原告である株式会社ネクサスプロパティマネジメント(代表:廣兼卓真氏)は、当社記事に事実に反する内容や不当な評価が含まれており、自社の社会的信用や評判を低下させたと主張しました。
また、不動産物件に関する事業活動に支障が生じたほか、求人広告の審査が通らなくなったことや融資を受けられなくなったことなどの損害が発生した原因は当社の記事にあるとして、記事の削除および損害賠償を求める訴訟を提起していました。
なお原告側は、内定取り消しに至った背景について、シリコンバレー銀行およびクレディ・スイス銀行を巡る金融不安の影響などを踏まえた経営上の判断であったと主張していました。
これに対し当社は、当該記事はいずれも公開情報や合理的根拠に基づくものであり、特定の事実を断定するものではなく、あくまで求職者への注意喚起や問題提起を目的とした正当な言論活動であることを一貫して主張してきました。
東京地方裁判所は判決において、次のような判断を示しました。
- 当社の記事内容は真実相当性を有し、違法性は認められない
- 社会的評価を不当に低下させる目的での投稿とは認められない
- 原告の主張する損害発生も認められない
と判断し、株式会社ネクサスプロパティマネジメントの請求をすべて棄却しました。
■当社からのコメント
本件判決を受け、当社として本件を改めてレビューした結果、当社の情報発信方針が司法の場においても妥当であったことが確認されたものと受け止めています。
本件判決において、当社の発信内容・調査手法・社会的有益性が正当に評価されたことを歓迎いたします。当社は今後も「公益性の高い情報発信」「事実記載」「求人探しのサポートとなる情報提供」を引き続き徹底してまいります。
今後も求人探しをしている方々が、労働や年収に関する正しいリテラシーを身に着けてもらい、内定取り消しといったトラブルやネット上で「怪しい」とされがちな口コミ情報に振り回されることなく、自分に合った仕事を見つけるための一助となる記事を発信してまいります。
■今後について・現在の状況
本件については、控訴期限が経過し、判決は確定しております。これにより、現在は本訴訟に関する司法手続きはすべて終了しております。今後、本件に関する新たな法的手続き等が発生する予定はありません。
■本件に関するお問い合わせ
株式会社リクエストエージェント
広報担当
問い合わせ先:https://request-agent.co.jp/contact/

