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求人サイト運営に職業紹介業の資格・許可・届出は必要?
求人サイトを運用するには、職業紹介業や人材派遣業の資格・許可・届出は必要なのでしょうか?厚生労働省の見解や注意すべきポイントは?
新規サービスとして求人メディアを始める方が疑問に思うポイントを回答させていただきます。
有料職業紹介制度とは?
有料職業紹介制度とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。一般的には「人材紹介」と呼ばれています。転職エージェントやヘッドハンティングと呼称する会社も人材紹介会社です。
有料職業紹介事業とは、職業安定法第4条第1項によると「職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」と定義されています。
つまり紹介手数料を得ながら求人企業、求職者との間での雇用関係の成立を斡旋するには有料職業紹介の許可が必要ということになります。なお有料職業紹介事業は許可制(有効期間は新規3年、更新5年)です。
求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分
求人サイト運営で問題となるのは職業安定法第4条に抵触するか否かです。
厚生労働省のサイトでは「雇用関係の成立のあっせんを行わない、いわゆる「情報提供」は職業紹介には該当せず、これを業(なりわい)として行う場合にも法による許可等の手続は必要ありません」と書かれています。
情報提供は許認可等の必要は無いと明記されており、求人サイト運営に資格・許可・届出は必要ありません。
引用:民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について-厚生労働省
追記:2022年9月時点で届け出が必要になることがほぼ確定です。
しかし、情報提供だけに留まらず、求職者と求人者との間の双方向的な意思疎通を中継する場合は人材紹介業と判断され、厚生労働大臣の許可を受ける必要になる場合があります。
具体的には「この企業に応募されたらどうですか」「この企業の採用担当者を紹介します」など求人サイトの検索条件に関係なく、特定の応募者に対して募集企業の斡旋を行うことが該当します。
また「〇〇株式会社の採用面談日は〇月〇日です」など採用面接日時の調整や情報の追加的提供等を行うことは、雇用関係成立のための便宜を図るものといえ、職業紹介に該当します。その他にも、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うことも職業紹介に該当します。
簡単に言うと「求人情報の提供だけおこなっていれば問題なし」と認識してもらえれば大丈夫です。法人ではない個人事業主でも求人サイトを運営することは可能です。詳しくは厚生労働省のサイトで確認してほしいと思います。
無料求人誌と無料求人サイトの違いはある?
無料求人誌(フリーペーパー)と無料求人サイトの違いはありません。どちらも求人広告を掲載しているだけなので、職業紹介事業の許可はいりません。
ここでいう無料とは「求職者側が求人広告を無料で見られる」という意味です。
まとめ
「あっせん」に該当する職業紹介業を営んでいたり、「情報事業提供者」として有料職業紹介事業の許可を受ける必要はありません。
しかし、多くの求人情報サイト運営会社が将来的な可能性と万が一のリスクに備えて有料職業紹介事業の許認可を得ていますので、余裕があれば取得することをおススメします。