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新卒採用の音楽BGMに著作権は発生するのかJASRACに聞いてみた
先日YAMAHA音楽学院や河合楽器がJASRAC管理楽曲を使っていることに対する著作権料の支払い問題が注目を集めました。新卒採用の説明会や会社説明会で音楽BGMを流している企業は多いはず。
では、その音楽に著作権料は発生するのでしょうか?特にJASRAC管理楽曲を使用した場合、使用料の支払い義務があるのか気になるところです。
今回は、日本音楽著作権協会(JASRAC)に直接問い合わせ、新卒採用におけるBGMや動画使用時の著作権の扱いについて確認しました。
目次
新卒採用説明会のBGMに著作権料はかかる?
結論から言うと、説明会の場でBGMを流すだけなら著作権料は発生しません。
理由は「営利目的ではない」と判断されるためです。ただし、聴衆や参加者から料金(入場料・受験料など)を徴収する場合は営利目的に該当し、著作権料が発生します。
注意すべきケース:受験料制度との関係
過去には、ニコニコ動画を運営する株式会社ドワンゴが2015年度~2016年度新卒採用の入社試験で受験料制度を導入し、東京労働局より行政指導を受けた事例があります。
もし同様に受験料を徴収する企業が説明会や試験で音楽を流す場合、営利目的と見なされ、著作権料が必要になる可能性が高いです。受験料を徴収する場合は特に注意が必要です。
映像に音楽を付ける場合の著作権
採用説明会では、会社紹介や社員インタビューなどの映像を流すケースも多くあります。映像に音楽を使用する場合は、BGMの利用とは異なり、ほぼ確実に著作権料が発生します。
自社で動画制作する場合
- 使用楽曲がJASRAC管理楽曲であれば、著作権料が発生
- 利用目的や配信方法(会場上映・Web公開など)によって金額が異なる
- 制作前にJASRACの楽曲検索システムで権利状況を確認し、必要に応じて申請
制作業者に依頼する場合
- 著作権料は発生するが、契約手続きは企業側・制作業者側のどちらが行ってもよい
- 業者に依頼する場合は、「音楽の使用許諾契約は御社で対応しますか?」と事前確認を推奨
著作権トラブルを避けるためのチェックポイント
- BGM利用目的を確認する(営利か非営利か)
- 楽曲の権利状況を調べる(JASRAC管理楽曲かどうか)
- 映像に音楽を付ける場合は必ず申請
- 制作会社に依頼する場合は手続き範囲を明確化
- 受験料や入場料の有無を確認
まとめ:BGMと映像でルールが異なる
- 説明会で流すだけのBGMは、営利目的でない限り著作権料不要
- 映像に音楽を入れる場合は原則として著作権料が必要
- 受験料制度など営利性がある場合はBGMでも著作権料が発生する可能性大
著作権違反は企業の信用を大きく損なうリスクがあります。安心して採用活動を行うためにも、音楽使用の可否や申請方法は必ず事前に確認しておきましょう。