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雇用の基礎知識・求人広告ノウハウ集
質問
留学中の外国人をアルバイトで雇用してもいいですか?
外国人留学生が応募してきた際の注意点はありますか?
回答
留学生・就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合にのみアルバイトが可能です。したがって、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。
資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。あるいは、留学生が適法に在留する者であることを示す「在留カード」の裏面に、その旨が書かれていたりします。
許可を受けている場合でも、就労できる時間が限られています。留学生は、1週28時間以内、就学生は1日4時間以内です。つまり、留学や就学といった、本来目的に支障を与えない範囲で、ということですね。ですので教育機関の長期休暇中は、1日8時間以内まで認められています。
留学生が複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、他社と合わせて週の労働時間が28時間以内になるよう厳守しなければなりません。自社で雇った留学生が28時間以上働いていたことが発覚すると、本人は在留資格の更新を行えなくなり、雇用していた企業も処罰の対象となりますので注意してください。
平成19年より、外国人労働者の雇い入れまたは離職の際は、氏名、在留資格、在留期間等をハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられました。窓口への届出のほか、「外国人雇用状況報告システム」も利用できますので、詳しくは、所在地を管轄するハローワークへお問合わせください。