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留学中の外国人がアルバイトに応募してきた場合「雇用しても問題ないのか」「どこまで確認すればいいのか」と悩む採用担当者は多いのではないでしょうか。
外国人留学生の雇用は可能ですが、日本人のアルバイトと同じ感覚で採用してしまうと、知らないうちに法令違反になるリスクもあります。
本記事では、留学生をアルバイト雇用する際に必要な「資格外活動許可の確認方法」や「労働時間のルール」「企業側の注意点」について、実務ベースでわかりやすく整理します。
目次
留学生はアルバイトできる?(結論)
結論から言うと、外国人留学生は「資格外活動許可」を受けている場合に限り、アルバイトとして働くことが可能です。
この許可がない状態で働かせてしまうと、不法就労となり、本人だけでなく企業側も罰則の対象となるため注意が必要です。
資格外活動許可の確認方法
採用時には、必ず以下のいずれかで許可の有無を確認してください。
- 在留カード(裏面に資格外活動許可の記載あり)
- 資格外活動許可書
特に在留カードは、在留資格や在留期限の確認もできるため、必ず原本でチェックするようにしましょう。
労働時間の上限(週28時間ルール)
資格外活動許可を受けている場合でも、働ける時間には制限があります。
- 通常期間:週28時間以内
- 長期休暇中:1日8時間以内
この「週28時間」は、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合も合算されます。つまり、自社だけでなく他社での勤務時間も含めて管理する必要があります。
違反した場合のリスク(企業側も対象)
留学生が労働時間の上限を超えて働いた場合、本人は在留資格の更新ができなくなる可能性があります。
さらに、企業側も「不法就労助長罪」として罰則の対象となるリスクがあります。知らなかったでは済まされないため、採用時・勤務中の管理は徹底する必要があります。
外国人雇用の届出義務(ハローワーク)
外国人を雇用した場合、企業には届出義務があります。
具体的には、雇い入れ時および離職時に、氏名・在留資格・在留期間などをハローワークへ届け出る必要があります。
この手続きは「外国人雇用状況報告システム」からも対応可能ですので、忘れずに対応しましょう。
採用時に確認すべきポイントまとめ
留学生アルバイトを採用する際は、以下のポイントを必ず押さえておきましょう。
- 資格外活動許可の有無
- 在留カードの内容(期限・資格)
- 労働時間の上限(週28時間)
- 掛け持ち状況の確認
- ハローワークへの届出
これらを怠ると、企業側にもリスクが及ぶため注意が必要です。
まとめ
留学生のアルバイト雇用は可能ですが、「資格外活動許可」と「労働時間の制限」を正しく理解することが前提となります。
特に、週28時間ルールや届出義務は見落とされがちですが、違反すると企業側も責任を問われる可能性があります。
採用時の確認と勤務管理を徹底し、安心して雇用できる体制を整えましょう。

