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求人詐欺と疑われないための面接官の対応力と説明方法
求職者(応募者)からのクレームにおいて本当にブラック企業やブラックバイトの場合もありますが、応募者と雇用主の両方に言い分がある場合があります。
例えば「月給が求人広告の記載と違う」とクレームがあっても、採用担当者に聞くと「必須スキル経験に達していなかったので、いまのレベルでの雇用条件を提示した」といった状況。
「仕事内容が求人広告の記載と違う」と言ったクレームも、「(応募者のことを考えて)応募者の適性を判断して別の案件を紹介した」といった例。紹介先が何もないよりかは応募者の働く意欲に応えたい気持ちからでた行動です。
こうしたケースの多くは応募者情報を面接前に再確認し、面接で丁寧に説明すればクレームやトラブルは回避できます。
会社によっては複雑な賃金体系だったり、一人で三職種分(販売職+一般事務+採用アシスタント)の仕事内容だったりすることがあり、誤解が生まれやすい求人があります。求人広告を作成する営業側からみてもわかりづらいと思うときがあり、気をつけてくださいねとアドバイスしています。
本来は1職種1枠で募集したほうがいいのですが、予算の関係で1枠で3職種分を募集したいクライアントもおり、そうした場合ごちゃごちゃした募集要項になりがちです。応募者も詳しく理解していない状況で応募していると思ったほうがいいでしょう。
ただ複雑な条件の場合でも現在の求人サイトは文字数が多いので、とりあえず全部掲載することが可能です。折込求人誌やハローワーク(公共職業安定所)では記載できる文章量が少ないことから、こまかい条件の記載が難しいですが、バイトルやマッハバイトなど求人サイトでは情報量が豊富に載せられるのが長所です。
揉めそうな状況だなと感じるのは求人広告を作成・担当している人と面接担当者が違う場合です。多店舗展開しているチェーン店に多く、現場の店長が具体的にどんなキャッチコピーや募集広告を出しているのか知らないこともあります。こうしたケースでは現場の店長は採用の初心者ですので、求人票だけでなく面接の注意点を共有するようにしましょう。
また求人広告に記載していても、条件面をしっかり確認しないで応募している人もいるので、面接で「わかっているだろう」と思ったまま進めてしまい、労働条件通知書を渡したタイミングで「え?研修期間中は時給が下がるの?」とびっくりされることも考えられます。
せっかく応募してくれたのに「最初に言ってほしかった」「働く直前に言うのはズルい」と思われたくないですよね。面接合格後の雇用契約書(労働条件通知書)で詳しい条件を伝えるのではなく、行き違いをなくすために求人広告で説明し、面接でも繰り返し説明することが大切です。