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雇用の基礎知識・求人広告ノウハウ集
質問
アルバイトがばっくれてしまい(無断で辞めてしまう)連絡がつきません。その後、連絡がつかない人への賃金給与の支払いはどうすれば良いですか?
回答
働いてもらった分の給与は、仮に本人が勝手に辞めてしまったとしても、雇用主には支払いの義務があります。たとえ働いたのが1日だけだとしても支払いが発生します。本人と連絡がつかず給与が支払えない場合、振込先が分かっていれば給料日に振り込んでおくべきでしょう。
そうでない場合は、本人がいつ取りに来ても支払えるようにしておく必要があります。労働基準法第115条で、賃金支払の時効は2年とされていますので、2年以内に本人が取りに来た場合は、支払う義務があります。
もしバイトの無断欠勤(バックレ)での支払いケースが多いのであれば採用する際の雇用契約書に「無断欠勤が続いた場合」というような内容をきちんと明記することも可能です。