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求人サイト運営に職業紹介業の資格・許可・届出は必要?
求人サイトを運用するには、職業紹介業や人材派遣業の資格・許可・届出は必要なのでしょうか?厚生労働省の見解や注意すべきポイントは?
新規サービスとして求人メディアを始める方が疑問に思うポイントを回答します。
求人サイト運営に必要な資格・許可・届出
2022年10月から職業安定法が改正され、求人サイト運営会社は特定募集情報等提供事業者の届け出が必要になりました。
ここでいう求人サイトとは、SNSやLINEも含まれます。また、クローリングサイトやハローワーク転載するだけのサイトも対象になります。
届出が必要かどうかの判断ポイントは、会員登録を求めているかどうか、メールアドレスを集めて配信しているかどうかになります。
申請はe-Gov(イーガブ)電子申請から可能です。申請自体は無料です。用意する資料も必要ありません。申請資料も1時間もあれば準備可能です。
厚生労働省のサイトでは届け出は事前に届出が必要とありますが、サイトリリース後でも問題ありません。(サイトアドレスを申請しなければいけないため、ドメインやサイトコンセプトが決まっていないと申請できません。)
なお申請後は1年に1回「概況報告書」を届出する必要があります。慣れていれば1時間程度で終わりますが、慣れていないと1日かかるケースもあります。
有料職業紹介制度とは?
有料職業紹介制度とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。一般的には「人材紹介」と呼ばれています。転職エージェントやヘッドハンティングと呼称する会社も人材紹介会社です。
有料職業紹介事業とは、職業安定法第4条第1項によると「職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」と定義されています。
つまり紹介手数料を得ながら求人企業、求職者との間での雇用関係の成立を斡旋するには有料職業紹介の許可が必要ということになります。なお有料職業紹介事業は許可制(有効期間は新規3年、更新5年)です。
求人サイト運営に職業紹介の免許は必要か?
求職者と求人企業との仲介をおこなうなら有料職業紹介制度の免許が必須になります。
情報提供だけに留まらず、求職者と求人者との間の双方向的な意思疎通を中継する場合は人材紹介業と判断され、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
具体的には「この企業に応募されたらどうですか」「この企業の採用担当者を紹介します」など求人サイトの検索条件に関係なく、特定の応募者に対して募集企業の斡旋を行うことが該当します。
また「〇〇株式会社の採用面談日は〇月〇日です」など採用面接日時の調整や情報の追加的提供等を行うことは、雇用関係成立のための便宜を図るものといえ、職業紹介に該当します。その他にも、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うことも職業紹介に該当します。
簡単に言うと「求人情報の提供だけおこなっていれば問題なし」と認識してもらえれば大丈夫です。法人ではない個人事業主でも求人サイトを運営することは可能です。詳しくは厚生労働省のサイトで確認してほしいと思います。
無料求人誌と無料求人サイトの違いはある?
無料求人誌(フリーペーパー)と無料求人サイトの違いはありません。
無料求人誌(フリーペーパー)も特定募集情報等提供事業者の届け出が必要です。ここでいう無料とは「求職者側が求人広告を無料で見られる」という意味です。
まとめ
多くの求人サイト運営会社が将来的な可能性と万が一のリスクに備えて有料職業紹介事業の許認可を得ていますので、余裕があれば取得することをおすすめします。
求人サイト運営には労働法・職業安定法・最低賃金法・雇用対策法・男女雇用均等法といった様々な法律の知識が欠かせません。うっかり法律違反しないために気をつけましょう。
弊社では求人サイト運営に欠かせない集客や運営ノウハウを提供しています。気になる方はお問い合わせください。