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2022/05/10

DYMが景品表示法違反で措置命令|人材業界の誇大広告問題

雑記・日記・備忘録

2022年4月、就職支援サービスを展開する株式会社DYM(代表取締役社長:水谷佑毅)が、アフィリエイト広告などにおける景品表示法違反(優良誤認)で消費者庁から行政処分にあたる措置命令を受けました。

同社は新卒紹介事業、DYMテック事業のほか、日本最大級の就活イベント「ミーツカンパニー」や就活系YouTubeチャンネル「内定チャンネル」を運営しています。しかし、実際の就職率や参加企業数、保有求人数などを“水増し”して見せかけていたことが問題視されたのです。

「ついに人材業界からも景品表示法違反が出たのか」と驚いた方も多いのではないでしょうか。本記事では、その背景と業界に与える影響について同じ人材サービス業の立場から整理していきます。

目次

  • 人材業界で初の景品表示法違反事例
  • 今後、景品表示法のターゲットとなり得る人材系企業
    • 多くの企業は対象外だが、大手は要注意
  • DYMへの処分は甘すぎるのではないか
  • 人事側のスタンス

人材業界で初の景品表示法違反事例

これまで景品表示法違反といえば、金融商品やサプリメント、ダイエット食品が中心でした。「絶対に儲かる」「5日で5キロ減」「総額◯◯円ポッキリ(嘘)」といった過剰な宣伝文句や虚偽の表示を行う商品・サービスが摘発されてきましたが、ついに人材業界にもその網がかかりました。

今回を受けて消費者庁の公表資料を改めて確認しましたが、これまで人材系企業が景品表示法違反で摘発された事例は見当たりませんでした。したがって、今回が人材業界としては初のケースと言えるでしょう(もし過去に事例があればご指摘ください)。

これまで「就職・転職関連サービスは景品表示法違反の対象外ではないか」と考えていた人も多く、今回の摘発に驚いた方も少なくないはずです。

個人的に気になっていたのは、DYMが広告で打ち出していた「相談からの就職率驚異の96%」という水増し数字です。就職・転職支援ビジネスに少しでも関わったことがある人であれば、この数値が現実的ではないことは明白です。

相談者の学歴やスキル、希望する業界・職種、さらには内定承諾率や他エージェント経由での就職など、結果に影響する要因は無数にあります。その変動要素を考慮すれば、96%という水準は到底あり得ず、誇大表示と疑われても仕方のないものでした。

今後、景品表示法のターゲットとなり得る人材系企業

人材業界の一部では「バレなければいい」という風潮が根強く残っており、倫理観の低い企業も少なくありません。実際に、おとり広告(存在しない求人や誇張された条件で求職者を集める手法)や、自社サービスの過剰な宣伝で求職者を誘導するケースが散見されます。

今回摘発されたDYMも「就職率96%と公表しながら実際は15%程度」「書類選考なしと謳いながら一部では選考を実施」「イベント参加企業数の水増し」「保有求人数の水増し」といった虚偽表示が明らかになりました。こうした事例を見ると、同様の手法を用いている企業も今後は消費者庁から監視対象となる可能性があります。

多くの企業は対象外だが、大手は要注意

とはいえ、今回のケースは特殊な条件が重なったことも背景にあります。

具体的には「売上141億円を誇る企業規模感」「アフィリエイト広告を活用した大規模集客」「複数の誇大表示(水増し広告)を同時に行っていた」という“揃い踏み”が、摘発につながった大きな要因と考えられます。

実際、人材業界でDYMクラスの売上規模を持ち、かつアフィリエイトを中心に集客している企業は限られており、すべての人材会社が即座に対象になるわけではありません。

過去の行政指導の事例を振り返ると、日本マクドナルド、セブン-イレブン、ジャパネットたかた、イトーヨーカ堂、ガンホー・オンライン、イオン銀行、サンドラッグといった大手企業が景品表示法違反で措置命令を受けています。傾向としては、知名度や影響力の大きい企業ほど消費者庁からの監視が厳しく、摘発対象になりやすいといえるでしょう。

企業に求められるのは「誇大広告で短期的に集客する発想」から脱却し、透明性と信頼性を重視したマーケティングへシフトすることです。景品表示法違反は罰金やブランドイメージの毀損に直結し、採用市場での信用失墜は致命傷となり得ます。採用広報の数字や実績は誇張せず、根拠のある形で示すことが、今後の企業存続に不可欠といえるでしょう。

求職者として重要なのは、こうした派手な数字や謳い文句をうのみにしないことです。企業規模が大きく知名度が高いからといって、必ずしも表示が正確であるとは限りません。過去にはマクドナルドやセブン-イレブンといった大手企業ですら景品表示法違反で措置命令を受けています。

DYMへの処分は甘すぎるのではないか

今回、消費者庁がDYMに対して下したのは「措置命令」のみであり、これは行政処分の中でも比較的軽い部類にあたります。

広告表示の停止や再発防止策の実施を求めただけで、課徴金納付命令といった金銭的なペナルティは科されていません。つまり、実質的な経済的ダメージはゼロに等しいのです。

正直なところ「この程度で済むのか」という印象を持たざるを得ません。仮にこの程度の処分で終わるなら、企業によっては「多少オーバーな宣伝をしても、バレたら直せばいい」と開き直る温床になりかねません。

消費者保護の観点からすれば、再発防止策だけでは抑止力が十分とは言えないでしょう。例えば「課徴金による経済的打撃」や「一定期間の業務停止」「免許・許認可の取り消し」といった強制力を伴う措置でなければ、本質的な抑止効果は期待できません。

人材業界の信頼回復のためには、違反企業に対して厳格な処分を行い、「誇大広告は割に合わない」という明確なメッセージを示すことが不可欠だと感じます。

人事側のスタンス

一部の記事では今回の不祥事によって「DYMのブランドイメージが大きく下がり、取引停止リスクがある」と書かれていました。しかし、人事担当者の立場を考えると、取引停止に発展する可能性は低いと考えられます。

なぜなら、人事担当者にとって最も重要なのは「必要な人材を確保できるかどうか」であり、集客方法そのものに強い関心を持つ人は少ないからです。過去にもDYMは2016年に社員旅行中の「タイ全裸事件」という不祥事を起こしましたが、売上には大きな影響がなく、事業は継続して成長してきました。

さらにDYMの新卒紹介サービスは2018年・2019年と2年連続でオリコン顧客満足度ランキング1位を獲得。リクナビやマイナビなどの大手を抑えて首位に立った実績は、人事担当者から一定の信頼を得ている証拠と言えるでしょう。

採用担当者の多くは「オトリ広告を使ってでも大量に学生を集めてくれるDYMは優良業者」と見なしている可能性があります。自社の採用人数が不足すれば人事の評価が下がるため、「多少問題があっても人材を紹介してくれるなら構わない」と割り切るケースが多いのです。

ただし、こうした姿勢が続けば「違法行為をしてでも勝てばいい」という風潮が業界全体に広がりかねません。それは求職者にとっても、真面目に取り組む企業にとっても不幸なことです。

人材業界における“水増し”や誇大な広告表現は、一時的に注目を集めても、業界全体の信頼を損なう大きなリスクにつながります。本来であれば、透明性と誠実さを基盤にした採用支援が求められるべきでしょう。

実際、ネット上でも「やばい」「やめとけ」といった評判や口コミが見られるサービスも少なくありません。特に“しつこい”営業や、根拠のない数字を強調するような会社には注意が必要です。

求職者の方にとっても、過剰な宣伝文句をそのまま信じるのは危険です。就職率や求人件数といった数値が提示されていても、その根拠や実態を確認し、複数の情報源と照らし合わせることが重要です。冷静に見極める姿勢こそが、自分に合った仕事を見つけるための第一歩になるはずです。

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