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2018/04/20

アルバイトの自腹購入は違法?自己負担の境界線とブラックバイトの話

雑記・日記・備忘録

アルバイトで「制服を自分で買ってください」「研修費は自己負担です」と言われたことはありませんか?こうした費用負担について「違法ではないのか?」と疑問に感じる人も多いと思います。

実は、アルバイトの自己負担や自腹購入は、すべてが違法ではありません。労働契約や就業規則に基づいていれば認められるケースもあり、判断の境界線は意外と曖昧です。一方で、研修費や物品購入を理由に過度な自己負担を求めるケースは、ブラックバイトや詐欺的求人として問題になることもあります。

本記事では、アルバイトにおける自己負担の考え方や労働基準法上のポイントを整理しながら、どこまでが許容されるのか、また求人トラブルを防ぐために企業側が注意すべき点について解説します。

自己負担とは

自己負担とは、アルバイトや従業員が働くうえで必要な物品を「自分のお金で購入すること」を指します。たとえば、飲食店やサービス業では、靴や制服などを自己負担で用意するケースがあります。

こうしたアルバイトの自己負担や自腹購入は、必ずしも違法になるわけではありません。重要なのは、労働契約や就業規則などに根拠があるかどうかです。

業員に自己負担させるためには、労働契約上の根拠が必要となります。会社が就業規則の作成義務を負う場合(常時10人以上の労働者を使用する場合)であれば、会社はあらかじめ就業規則に作業用品などの負担額などを記載し、労働基準監督署長への届出や従業員への周知などの手続きを経る必要があります。労働契約上の根拠がなければ、従業員は自己負担を拒否することができます。

引用:「ブラックバイト」制服の購入強制、振込手数料は自己負担…こんなやり方は違法?

簡単に言えば、業務に必要な作業用品であっても、自己負担させる場合には労働契約上の根拠が必要になります。就業規則などに作業用品の負担内容や金額が明記されていれば、一定の範囲で自己負担が認められるケースもあります。

しかし、業務に必要なものだからといって、あまりに高額な費用を従業員に負担させるとトラブルになりやすく、場合によっては「ブラックバイト」や詐欺的な求人だと批判されることもあります。

実際に、研修費やレッスン費用を自己負担させたり、物品を会社や指定業者から購入させる仕組みを悪用するケースも存在します。悪質なケースばかりではありませんが、雇用主側の認識が甘く、結果的にトラブルになる例も少なくありません。経営者がシンプルにケチなパターンも…。

いくらまでなら労働者の許容範囲なのかが非常に曖昧で難しい問題です。例えば「研修期間中はペンとノートは自分で用意してね」というパターンも多いと思いますが、これも自費購入と言えば自費購入です。

わざわざ労働条件通知書や就業規則などの書面に明記すべきものでもないと思いますが、ボーダーラインが微妙です。個人的にはペンやノートなど文房具は買わなくても自宅にありそうですし、労働者側が受け入れるべきなのかなと思います。

金額で言えば千円以下で手に入るものは労働者も受け入れてもらえるのではないでしょうか。千円以上の負担がかかるものであれば会社側が負担すべきだと考えられます。

新卒採用や中途採用ではわざわざ「スーツ必須」とは書きませんし、スーツは個人で準備するものと一般常識の範囲内と言えるでしょう。しかし、アルバイトでは数千円の自己負担が問題視されますので注意してほしいと思います。

労働に必要不可欠な部品・備品・商品は基本的に会社が負担するのが大前提になりますが、もしも個人負担にさせるなら詐欺求人だと思われないようにあらかじめ求人原稿で説明することが親切です。

境界線が曖昧ですが、不安なら万が一クレームが起きた時に対処できるように求人広告担当者に確認・相談しておくことをおすすめします。

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